東日本大震災等により被災された在学生・入学予定者の皆さん、ご父母の皆様へ
平成25年12月12日
北 里 大 学
東日本大震災等により被災された方々に心からお見舞い申し上げ、一日も早い復興を祈念申し上げます。
本学では、東日本大震災等による家計急変のために、生活費や学費の支弁が困難となり、又は支障のある在学生・入学予定者の皆さんに対して、学業を円滑に継続できるよう次の経済的支援を行います。
記
1.対 象
次の1. 又は2. の方で、3. 〜 6. のいずれかに該当する方
- 平成26年4月1日現在、北里大学、北里大学大学院、北里大学保健衛生専門学院及び北里大学看護専門学校の正規課程に在籍する学生(以下「在学生」という。)
- 平成26年度北里大学、北里大学大学院、北里大学保健衛生専門学院及び北里大学看護専門学校の入学試験に合格し、所定の入学手続きを行った者又は入学手続を行おうとする者(以下「入学予定者」という。)
- 在学生、入学予定者の帰省先が、東日本大震災及び長野県北部地震による被災地域(災害救助法適用地域)である方
- 保証人(ご父母又は主たる学費の負担者)が当該震災により罹災されている方
- 在学生、入学予定者の帰省先が、原則として福島原子力発電所から半径20km圏内の避難指示地域である方
- 保証人(ご父母又は主たる学費の負担者)が、自主的な避難等のために通常の生活をおくれない方
2.経済的支援の内容・対象・条件
(1)学費の免除 |
種 類 |
対 象 |
条 件 |
A種 |
平成26年度学費(入学金を含む。)の全額 |
在学生
入学予定者 |
次の1. と2. 又は1. と3. 、もしくは1. と2. と3. の組み合わせのいずれかに該当する者及び、4. に該当する者
- 被災により保証人の収入が途絶え、若しくは著しく減少し、平成26年4月以降引き続き6ヶ月以上その状態が続くと予測されるため、平成26年度学費の支弁が極めて困難であると認められるもの。
- 保証人が負傷し、相当期間の加療が必要であると認められるもの。
- 保証人の居住する家屋が全壊又は大規模な損壊のため、家屋の原状回復又は転居先の確保等のために多額の臨時費用を要し、学費の支弁が極めて困難であると認められるもの。
- 原子力発電所事故に伴う避難により保証人の収入が途絶え、若しくは著しく減少し、平成26年4月以降引き続き6ヶ月以上その状態が続くと予測されるため、平成26年度学費の支弁が極めて困難であると認められるもの。
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B種 |
平成26年度学費(入学金を含む。)の前期納入額 |
次のいずれかに該当する者
- 被災により保証人の収入が途絶え、若しくは著しく減少し、平成26年4月以降引き続き3ヶ月以上6ヶ月未満その状態が続くと予測されるため、学費の支弁が困難であると認められるもの。
- 保証人の居住する家屋が全壊又は大規模な損壊のため、家屋の原状回復又は転居先の確保等のために多額の臨時費用を要し、学費の支弁が極めて困難であると認められるもの。
- 原子力発電所事故に伴う避難により保証人の収入が途絶え、若しくは著しく減少し、平成26年4月以降引き続き3ヶ月以上6ヶ月未満その状態が続くと予測されるため、学費の支弁が困難であると認められるもの。
- 原子力発電所事故に伴う転居先の確保等のために多額の臨時費用を要し、学費の支弁が極めて困難であると認められるもの。
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(2)学費の貸与 |
種 類 |
対 象 |
条 件 |
1種 |
月額5万円、年間60万円以内 |
在学生
入学予定者 |
次の1. と2. 、又は1. と3. 、もしくは1. と2. と3. の組み合せのいずれかに該当する者
- 保証人の収入は確保されていること。
- 保証人又は家族が負傷し、相当期間の加療のために各種負担が必要であると認められるもの。
- 保証人の居住する家屋が損壊等の被災をしたため、家屋の現状回復又は転居先の確保等のために臨時費用を要し、学費の支弁に支障をきたすと認められるもの。
- 原子力発電所事故に伴う転居先の確保等のために臨時費用を要し、学費の支弁に支障をきたすと認められるもの。
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2種 |
平成26年度学費の1/2相当額 |
3種 |
平成26年度学費相当額 |
お問い合わせ先
- 入学予定者 教学センター(042−778−9748)
- 在学生 所属する学部等事務室