詐欺被害に遭わないために、様々な詐欺の手口とその対策を知っておきましょう

詐欺被害に遭わないために、様々な詐欺の手口とその対策を知っておきましょう

振り込め詐欺(なりすまし詐欺)

主な犯行手口

主に高齢者を対象にして、電話で「俺(私)だよ、俺」と言い息子や孫だと思わせ、すぐに金が必要だと泣きついて現金を振り込ませていた「振り込め詐欺」。最近では、事前に家族情報を調べ、実在の家族の名前を騙ったり、被害者?警察官?保険会社などを装い、演技巧みに電話をかけてきます。また、詐欺の犯罪集団は次から次へと新しい手口を用いてきます。

  1. 交通事故型(その1:人身事故パターン)
    本人になりすまし、「友達の××君の車を運転していて、人身(死亡)事故を起こしちゃった…」と泣きながら電話をかけてくる。家族が何を言っても、ひたすら泣いて「ごめんなさい…」や無言を続ける。警察官役に代わり、「○○君は動揺してうまく話せないようですので、代わりに状況を説明します」と、事故の詳細?被害者の状況を説明する。一通り説明が終わると、「これから××君は留置場に勾留されますが、保釈金を支払えば、保護観察1ヶ月位の処分になるでしょう」等と金銭を要求してくる。登場人物は、本人や警察官の他に、被害者やその身内、弁護士、保険会社などで、金銭要求の内容も保釈金の他に、示談金や○○の修理代などとして要求してきます。
  2. 交通事故型(その2:接触事故パターン)
    本人になりすまし、「車を運転していたら、他の人の車にぶつけちゃった…」と泣きながら電話をかけてくる。家族が何を言っても、ひたすら泣いて「ごめんなさい…」や無言を続ける。暴力団役に代わり、「この車はヤクザの親分のだ!修理代を払え!」と金銭を要求してくる。
  3. 借金保証人型
    本人になりすまし、「どうしよう…」と泣きながら電話をかけてくる。金融会社役に代わり、「○○さんは、以前交際していた××の借金の保証人になっているが、××が行方不明で連絡が取れないので、代わりに150万円払ってほしい。」と金銭を要求してくる。
  4. その他
    それぞれのパターンでも、相手はその役になりきっています。警察官や弁護士の場合だと「落ち着いて聞いてください」と諭しながら、「守秘義務があるので誰にも言ってはいけません」とそれが正しいことのように話してきます。暴力団の場合だと「払わないと△△させるぞ!!」と脅迫めいたことを言ってきます。

被害に遭わないために

家族?身内を大切にする気持ちを利用した卑劣な犯罪です。騙されることなく、被害を防ぎましょう。
  1. 家族でこのような犯罪が起こっていることを話題にし、情報を共有して被害に遭わないように注意しましょう。
  2. 家族には、その日その週の予定を話しておきましょう。面倒だとか言う必要はないなどと思うかもしれませんが、こうした簡単なことで何百万円といった被害を防ぐことができます。
  3. 不審な電話に対しては、相手より先に親族の名前を言わず、相手に名前を名乗らせる。
  4. 万一、このような電話がかかってきた場合は、すぐに振り込むことなどをせず、事故等の対象となった関係者に事実を確認して下さい。また、落ち着いて「詐欺かもしれない」と疑い、警察に連絡するようにして下さい。
架空請求(不当請求)

主な犯行手口

ハガキやメールなどにより不特定多数の人に対し、利用した覚えのない携帯電話やインターネットの情報提供利用料などという名目で金銭を騙し取ろうとする犯罪です。たとえば、有料アダルト番組提供会社から未納利用料金の債権譲渡を受けたと称する債権回収業者等から、次のような内容で届きます。
 

「貴殿が使用されたプロバイダー及び電話回線から接続された有料サイト利用料金が未納のため、期限までに入金して下さい。期限までに入金されず、このまま放置された場合、貴殿の個人情報を元に集金担当員が御自宅まで訪問します。その際にかかる集金費用?交通費等の雑費?別途回収手数料も合わせて集金させて頂きます。また状況によっては○○地方裁判所を第一審専属的合意所轄裁判所として、強制執行による給料差押え等を含めあらゆる手段で対応させていただきます。」


また、最近では、金額や振込口座は一切記入せず、「未納料金や遅延損害等についてご説明しますので、大至急ご連絡下さい」という内容や、公的な機関に似た名称、弁護士?法律事務所を騙った手口が多くなっています。

架空請求

被害に遭わないために

請求書に記載されている「回収員が自宅へ出向く」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、勘違いや関わりたくない気持ちなどにつけこむ手口です。

こういった架空請求に対しては、次のとおり対応しましょう。

  1. 利用した覚えがない場合は支払わない。何度も請求書が届いたとしても、支払わず無視すること。
  2. 請求メールに返信や葉書に記載されている電話番号に連絡しない。電話番号などの個人情報を提供することになり、電話などでの別の手段で請求してきます。
  3. 請求ハガキなどの証拠は保管すること!今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のハガキ?封書?メールは保管しておくこと。
  4. 悪質な取り立ての場合は警察に届け出る。
  5. 最寄りの消費生活センターに相談する。

架空請求に気をつけて

「裁判所」から「支払督促」「呼出状」などが届いた場合

「裁判所」から書類が届いた場合には、身に覚えがなくても放置せず、本当の裁判所からのものであるかを確認しましょう。本当の支払督促であった場合、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。
  • 本当の裁判所からの通知か確認するために…
    1. 裁判所からの通知はハガキや普通郵便で送付されることはなく、郵便物を手渡しするのが原則なので、郵便受けに届くということはありません。
    2. 届けられた封筒に、裁判所名と「特別送達」という記載がある場合は、そのまま放置することなく、電話帳や消費生活センターなどで、発送元?連絡先が本当の裁判所であるかどうかを確認しましょう。
      ※ 悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合がありますので、その連絡先に連絡することは絶対にやめましょう。
  • 本当に裁判所からの通知だった場合
    本当の裁判所からの通知であると確認できた場合には、具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談して下さい。
  • 架空の裁判所からの通知だった場合
    連絡や手続きをする必要はなく、他の架空請求書と同様に無視して下さい。
悪質商法(詐欺まがい商法)
どんどん被害が増えている悪質商法。本学学生も年に数件、被害にあっており、その手口にはさまざまなものがあります。親切そうな笑顔、巧妙な会話にだまされないためには、悪質商法の手口やパターンをあらかじめ知っておくことが大切です。


悪質商法

フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、クレジットカード会社や銀行からのお知らせのふりをした電子メール(フィッシングメール)を送り、「情報確認のため」などと称して本文中のリンクをクリックさせたり、あるいは添付されているファイルを開かせたりして、あらかじめ用意されている本物のサイトにそっくりな偽サイト(フィッシングサイト)にユーザを誘導し、住所、氏名、銀行口座番号、暗証番号、クレジットカード番号、ID、パスワード、などの個人情報を入力させ、個人情報を詐取する詐欺行為です。フィッシングメールにもフィッシングサイトにも、実在するクレジットカード会社や銀行のロゴマークとそっくりな画像が使われていることがあり、騙されやすくなっています。電子メールだけではなく、SNS、オンラインゲーム、ネットオークションなどのページからフィッシングサイトに誘導される場合もあります。
マイナンバー制度に便乗した詐欺
不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする不審な電話、メール、手紙、訪問等に関する詐欺が報告されていますので、十分注意し、内容に応じて相談窓口を利用ください。
学生においては、アルバイトの採用にあたってマイナンバーの提示を求められることがあります。また、平成29年4月以降日本学生支援機構奨学金の貸与について提示を求められることになります。
学生が手続きで使う場面は上記の場合に限られますので、取扱いには注意し、安易に友達などに教える事が無いようにしてください。
詐欺被害に遭わないための7つのポイント

詐欺被害にあわないためのポイント

  • ポイント1 販売員が訪ねてきたら……
    「どなたですか?何のご用ですか?」どこの誰が、何の目的で来たのか確かめましょう。無防備にドアを開けず、ドア越しに断ることも一つの方法です。
  • ポイント2 おいしい話にはのらない……
    「ただより高いものはない」とかく、うますぎる話には裏があります。安易にのらないようにしましょう。
  • ポイント3 買う意思がないときは……
    「要りません!興味ありません!」あいまいな返事はせずに、きっぱりと断りましょう。「結構です」「ええ」「はいはい」は、自分はそのつもりがなくても、OKと解釈されます。訪問販売では、断りきれないでぐずぐずしている優柔不断タイプは、相手につけこまれます。口が下手なら、英語で「NO」と言いましょう。
  • ポイント4 買う前に……
    「家族に相談してから!」「ちょっと考えさせて!」家族や友人とよく相談して、本当に必要なものであるかどうか考えましょう。
  • ポイント5 現金で支払うときは……
    「今、手持ちがないので!」「仕送り前だから!」慎重を期して、代金は全額支払わないようにしましょう。
  • ポイント6 署名、捺印を求められたら……
    「申込書をよく読ませて!業者の連絡先は?商品の価格は?支払方法は?」簡単にサインしたり、ハンコを押さない。親の名前を連帯保証人(予定者)として勝手に書くのも事故のもとです。
  • ポイント7 契約の後は……
    「契約書の控えをください!」取引条件を明らかにした書面を必ず受け取りましょう。困ったときは、最寄りの消費者センター等へ相談してください。
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