在留資格関係について
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在留資格関係について
査証(VISA)
日本に入国しようとする外国人は、自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け、原則として、入国目的や在留中の活動内容?滞在期間に合った在留資格の査証(ビザ)を、自国の日本大使館(領事館)で受けなければいけません。査証(ビザ)の取得申請には、短期滞在査証を除き多くの場合、日本の入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」が必要になります。
「短期滞在」の在留資格で入国する場合(研究の打合せ等90日内の滞在で報酬を得る活動をしない場合等)に限り、査証の取得を免除されている国や地域があります。
在留カード
在留資格をもって、中長期間在留する外国人には在留カードが交付されます。この在留カードは常に携帯する義務がありますので、必ず携帯してください。
在留手続き
在留資格の変更の手続き
留学生は、必ず「留学」の在留資格を取得してください。在留資格が「留学」以外の学生は、直ちに在留資格を「留学」へ変更してください。なお、「留学」の在留資格を取得しない学生は、留学生対象の補助や奨学金などへの応募資格がありません。在留資格の変更手続きをする際には、入国管理局で変更の手続きをしてください。
在留期間更新の手続き
在留期間を更新する場合、入国管理局にて更新の手続きをおこなってください。必ず在留期間が満了する日より前に更新手続きを行うようにしてください。在留期間の更新は、通常、在留期間満了日の3ヶ月前から申請を行うことができます。
一時帰国?再入国の手続き(みなし再入国)
出国する際、「みなし再入国許可」の制度を利用すれば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に戻ることができます。
「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内(在留期間の満了日が出国後1年以内に到来する場合は、 その在留期間の満了日まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、 事前に再入国許可を受ける必要がなくなるものです。「みなし再入国許可」による出国をする場合は、 出国審査場の入国審査官に、有効なパスポートと在留カードを入国審査官に提示し、「一時的な出国であり、再入国する予定です。」と記載された欄にチェックをした再入国出入国記録を提出するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える必要があります。
「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内(在留期間の満了日が出国後1年以内に到来する場合は、 その在留期間の満了日まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、 事前に再入国許可を受ける必要がなくなるものです。「みなし再入国許可」による出国をする場合は、 出国審査場の入国審査官に、有効なパスポートと在留カードを入国審査官に提示し、「一時的な出国であり、再入国する予定です。」と記載された欄にチェックをした再入国出入国記録を提出するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える必要があります。
なお、1年の期間を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要がありますのでご注意ください。
資格外活動許可(アルバイト等)
留学生がアルバイトをする場合、資格外活動許可申請を行う必要があります。申請は、各自が入国管理局で行います。
なお、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@の留学生(在留資格「留学」)が、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@でティーチング?アシスタント(TA)やリサーチ?アシスタント(RA)をする場合は、資格外活動許可申請の必要はありません。
特定活動(卒業後大学院へ進学する留学生)
大学を卒業後、大学院への進学が決まっている留学生で、入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後となる方については、一定の要件を満たす場合、入学までの間卒業後1年以内に限り、在留資格「特定活動」として、引き続き日本に滞在することが可能です。
申請は、各自が入国管理局で行います。
申請は、各自が入国管理局で行います。
特定活動(卒業後の就職活動)
留学生が大学を卒業後も就職活動の継続を希望する場合は、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。申請は、各自が入国管理局で行います。
在留手続きに関する問い合わせ先
在留手続きは、最寄りの入国管理局で行ってください。
【東京出入国在留管理局】 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
【東京出入国在留管理局横浜支局】 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
【仙台出入国在留管理局青森出張所】 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
【東京出入国在留管理局新潟出張所】 〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
【東京出入国在留管理局】 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
- JR品川駅東口(港南口)のバス乗り場から、都バス〔品99〕(品川埠頭循環)に乗り「東京入国管理局前」で下車
- 窓口受付時間:9時~16時(土?日曜日?休日を除く)
- 管轄地域:東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
【東京出入国在留管理局横浜支局】 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
- JR根岸線新杉田駅から61系統のバスで「入国管理局前」下車
- 窓口受付時間:9時~16時(土?日曜日?休日を除く)
- 管轄地域:神奈川県
【仙台出入国在留管理局青森出張所】 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
- 窓口受付時間:9時~12時、13時~16時(土?日曜日?休日を除く)
- 管轄地域:青森県、秋田県、岩手県
【東京出入国在留管理局新潟出張所】 〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
- 窓口受付時間:9時~16時(土?日曜日?休日を除く)
- 管轄地域:新潟県
【相談窓口】
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種の問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局?支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。窓口だけでなく、電話やメールでの問い合わせにも対応しています。
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種の問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局?支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。窓口だけでなく、電話やメールでの問い合わせにも対応しています。