長期履修学生制度
長期履修学生制度について
長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により修学困難な者に対して、標準修業年限分の学費納入で標準修業年限を超えた一定の期間に、計画的な教育課程の履修を認めるものです。
- 修士課程
- 博士課程
修士課程
導入している研究科?専攻
〔申請資格〕
本研究科が行う入学試験に合格し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取下げ)を希望する場合は、次に掲げる書類を添えて、修了を希望する前年度の2月末日までに、獣医学系研究科長に提出しなければならない。
①長期履修期間変更申請書
②その他、本研究科が必要と認める書類
本研究科が行う入学試験に合格し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 職業を有する者(臨時雇用等、専任職員以外も含む)
- 育児、長期介護等により、標準修業年限で修了することが困難な者
- その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難な者
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取下げ)を希望する場合は、次に掲げる書類を添えて、修了を希望する前年度の2月末日までに、獣医学系研究科長に提出しなければならない。
①長期履修期間変更申請書
②その他、本研究科が必要と認める書類
〔申請資格〕
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮又は長期履修の取り下げを希望する場合は、修了を希望する年度の前年度2月末日までに、海洋生命科学研究科長に所定の書類を提出しなければならない。
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
- 職業を有する者(臨時雇用等、専任職員以外も含む)
- 育児等により、標準修業年限で修了することが困難な者
- その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難な者
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮又は長期履修の取り下げを希望する場合は、修了を希望する年度の前年度2月末日までに、海洋生命科学研究科長に所定の書類を提出しなければならない。
〔申請資格〕
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取り下げ)を希望する場合には、個別に審査のうえ、これを認めることがある。申請の期限は、修了を希望する年度の12月末までとする。
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
- 職業を有する者(臨時雇用等、専任職員以外も含む)
- 育児、長期介護等により、標準修業年限で修了することが困難な者
- その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難な者
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取り下げ)を希望する場合には、個別に審査のうえ、これを認めることがある。申請の期限は、修了を希望する年度の12月末までとする。
〔申請資格〕
次の各号のいずれかの事由に該当する者で、かつ、当該事由により、学業に専念できないため、課程修了に要する学修(研究)計画年数を予め長期に設定することを希望する者とする。
医療系研究科において必要と認められる場合には、在学中1回に限り、長期履修期間の短縮又は長期履修の取り下げ申請を行うことができる。申請の時期は、変更を希望する年度(適用年度)の前年度の2月末までとする。
次の各号のいずれかの事由に該当する者で、かつ、当該事由により、学業に専念できないため、課程修了に要する学修(研究)計画年数を予め長期に設定することを希望する者とする。
- 企業、官公庁等に在籍している者(給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。)又は自ら事業を行っている等フルタイムの職業に就いている者
- その他長期履修することが必要と認められる者
医療系研究科において必要と認められる場合には、在学中1回に限り、長期履修期間の短縮又は長期履修の取り下げ申請を行うことができる。申請の時期は、変更を希望する年度(適用年度)の前年度の2月末までとする。
学費
申請手続
長期履修学生制度の適用を希望する場合は、入学手続締切日までに「長期履修(学生)申請書」を含む入学手続書類を提出するとともに、学費のうち入学金のみを納入してください。
研究科で審査した後、結果を通知しますので、所定の期日までに他の学費(授業料又は授業料と施設設備費)を納入してください。学費の納入を確認したのち、直ちに入学許可証を発行します。
研究科で審査した後、結果を通知しますので、所定の期日までに他の学費(授業料又は授業料と施設設備費)を納入してください。学費の納入を確認したのち、直ちに入学許可証を発行します。
博士課程?博士後期課程
導入している研究科?専攻
〔申請資格〕
大学、病院、企業等に在籍している社会人を対象とする。
〔長期履修期間の変更〕
薬学研究科において必要と認められる場合には、在学中1回に限り、長期履修期間の短縮又は長期履修の取り下げを認める場合がある。申請の期限は、変更を希望する年度(適用年度)の前年度の1月末までとする。
大学、病院、企業等に在籍している社会人を対象とする。
〔長期履修期間の変更〕
薬学研究科において必要と認められる場合には、在学中1回に限り、長期履修期間の短縮又は長期履修の取り下げを認める場合がある。申請の期限は、変更を希望する年度(適用年度)の前年度の1月末までとする。
〔申請資格〕
本研究科が行う入学試験に合格し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取下げ)を希望する場合は、次に掲げる書類を添えて、修了を希望する前年度の2月末日までに、獣医学系研究科長に提出しなければならない。
①長期履修期間変更申請書
②その他、本研究科が必要と認める書類
本研究科が行う入学試験に合格し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 職業を有する者(臨時雇用等、専任職員以外も含む)
- 育児、長期介護等により、標準修業年限で修了することが困難な者
- その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難な者
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取下げ)を希望する場合は、次に掲げる書類を添えて、修了を希望する前年度の2月末日までに、獣医学系研究科長に提出しなければならない。
①長期履修期間変更申請書
②その他、本研究科が必要と認める書類
〔申請資格〕
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮又は長期履修の 取り下げを希望する場合は、修了を希望する年度の前年度2月末日までに、海洋生命科学研究科長に所定の書類を提出しなけ ればならない。
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
- 職業を有する者(臨時雇用等、専任職員以外も含む)
- 育児等により、標準修業年限で修了することが困難な者
- その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難な者
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮又は長期履修の 取り下げを希望する場合は、修了を希望する年度の前年度2月末日までに、海洋生命科学研究科長に所定の書類を提出しなけ ればならない。
〔申請資格〕
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取り下げ)を希望する場合には、個別に審査のうえ、これを認めることがある。申請の期限は、修了を希望する年度の12月末までとする。
次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
- 職業を有する者(臨時雇用等、専任職員以外も含む)
- 育児、長期介護等により、標準修業年限で修了することが困難な者
- その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難な者
長期履修学生が、許可された修業年限の短縮(長期履修の取り下げ)を希望する場合には、個別に審査のうえ、これを認めることがある。申請の期限は、修了を希望する年度の12月末までとする。
〔申請資格〕
社会人特別選抜入学試験に合格し、入学手続きをする者
〔長期履修期間の変更〕
長期履修学生は、在学中1回に限り、許可された修業年限の短縮(長期履修の取下げ)をすることができる。
長期履修の取下げを希望する場合は、次に掲げる書類を添えて、修了を希望する前年度の2月末日までに、理学研究科長に提出しなければならない。
社会人特別選抜入学試験に合格し、入学手続きをする者
〔長期履修期間の変更〕
長期履修学生は、在学中1回に限り、許可された修業年限の短縮(長期履修の取下げ)をすることができる。
長期履修の取下げを希望する場合は、次に掲げる書類を添えて、修了を希望する前年度の2月末日までに、理学研究科長に提出しなければならない。
- 長期履修期間変更申請書
- その他、本研究科が必要と認める書類
〔申請資格〕
次の各号のいずれかの事由に該当する者で、かつ、当該事由により、学業に専念できないため、課程修了に要する学修(研究)計画年数を予め長期に設定することを希望する者とする。
医療系研究科において必要と認められる場合には、在学中1回に限り、長期履修期間の短縮又は長期履修の取り下げ申請を行うことができる。申請の時期は、変更を希望する年度(適用年度)の前年度の2月末までとする。
次の各号のいずれかの事由に該当する者で、かつ、当該事由により、学業に専念できないため、課程修了に要する学修(研究)計画年数を予め長期に設定することを希望する者とする。
- 企業,官公庁等に在籍している者(給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。)又は自ら事業を行っている等フルタイムの職業に就いている者
- その他長期履修することが必要と認められる者
医療系研究科において必要と認められる場合には、在学中1回に限り、長期履修期間の短縮又は長期履修の取り下げ申請を行うことができる。申請の時期は、変更を希望する年度(適用年度)の前年度の2月末までとする。
〔申請資格〕
大学、病院、研究機関、企業等に在職したまま入学又は在学する社会人を対象とする。
〔長期履修期間の変更〕
感染制御科学府において必要と認めた場合には、入学時における適用申請の他、在学中1回に限り長期履修の適用、長期履修期間の延長又は短縮、長期履修の取り下げ申請を行うことができる。申請の期限は最終学年を迎える前年度の1月末までとする。
大学、病院、研究機関、企業等に在職したまま入学又は在学する社会人を対象とする。
〔長期履修期間の変更〕
感染制御科学府において必要と認めた場合には、入学時における適用申請の他、在学中1回に限り長期履修の適用、長期履修期間の延長又は短縮、長期履修の取り下げ申請を行うことができる。申請の期限は最終学年を迎える前年度の1月末までとする。
学費
申請手続
長期履修学生制度の適用を希望する場合は、入学手続締切日までに「長期履修(学生)申請書」を含む入学手続書類を提出するとともに、学費のうち入学金のみを納入してください。
研究科で審査した後、結果を通知しますので、所定の期日までに他の学費(授業料又は授業料と施設設備費)を納入してください。学費の納入を確認したのち、直ちに入学許可証を発行します。
研究科で審査した後、結果を通知しますので、所定の期日までに他の学費(授業料又は授業料と施設設備費)を納入してください。学費の納入を確認したのち、直ちに入学許可証を発行します。