2024年1月
院内がん登録は、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)により、院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第四百七十号)に即して行うこととされています。これらのデータは現在毎年、全国の施設におけるがん医療の実態把握のために、提出元が保持する対応表が無い限り個人が識別できない状態のデータとして国立がん研究センターに提出されていますが、その二次的な利用については拒否(オプトアウト)の機会が提供されています。
拒否の申請を希望する場合は、当院?総合案内スタッフまでお申し出ください。拒否の申出について、当院のデータベースに記録するとともに、国立がん研究センターと連携して、二次利用を行わないようにいたします。手続きに際し、以下の点についてご理解のほどお願いします。
詳細な情報は下記ポスターに掲載されていますので、そちらもご覧ください。皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。