産学連携?知的資産
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産学連携?知的資産
知的財産ポリシー
2020年4月1日制定
学校法人北里研究所知的財産ポリシー
知財の北里
1.学校法人北里研究所は、学祖北里柴三郎博士の実学の精神に基づき、教職員等が職務として行う特許等知的財産の創出を奨励し、その利活用により、豊かな社会の実現を目指す。また、知的財産を法人事業の柱の一つとして育成し、「知財の北里」の確立により法人の社会的な存在意義を高めるとともに、安定的な収益源にする。
知財貢献の評価
2.教職員の業績及び採用時の評価として、教育?研究?診療等に加えて知的財産を重視する。すなわち、特許等の権利化及びその利活用に対する貢献実績を評価対象とする。
知財意識の啓発
3.学部?大学院における知的財産教育を充実させるとともに、教職員等を対象とする知的財産セミナーを開催する。また、優れた知的財産の顕彰等を通じて、知的財産の創出と利活用を啓発する。
知財戦略
4.特許等知的財産の出願を目的ではなく事業化の手段としてとらえる。特許の登録とその継続にあたっては、社会への貢献や事業可能性を重視し、あえて特許出願しない方策も含めて戦略的な対応に努める。
知財の事業化
5.企業等に対する特許の使用許諾や譲渡等、さらには発明者による起業(大学発ベンチャー設立)を支援し、知的財産の社会還元に努める。具体的な事業化支援として、情報提供、事業計画策定、連携先開拓、資金獲得、人材紹介、法的対応等を行う。
組織体制
6.上記を遂行するために、外部のリソースの活用を含めて必要な組織体制を整える。このため、特に「知財の北里」を担う知的財産戦略?事業化に精通した人材を養成?獲得する。
特許の基礎知識
【問合せ先】
職務発明の取り扱い
2004(平成16)年3月18日に「学校法人北里研究所発明取扱規程」が制定され、教員?研究者等の教育?研究成果のうちから発明等に関わる知的創作物を発掘し、その保護、蓄積を大学が行うとともに、保有した知的財産を民間事業者へ技術移転し、その実用化を目指しています。
本法人の教職員が職務上行った発明等(職務発明)については、上記「学校法人北里研究所発明取扱規程(172KB)」により取り扱います。また、特許等を受ける権利は学校法人北里研究所が承継することとなります。
本法人の教職員が職務上行った発明等(職務発明)については、上記「学校法人北里研究所発明取扱規程(172KB)」により取り扱います。また、特許等を受ける権利は学校法人北里研究所が承継することとなります。
発明相談から特許出願までの流れ
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- STEP.1発明相談
- ■知財?研究推進部(下記連絡先)へ関係資料を添えてご連絡ください。
【TEL】03-5791-6263
【Mail】ksuisin[AT]kitasato-u.ac.jp
※[AT]を[@]に置換えてください)
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- STEP.2発明内容の
ヒアリング - ■知財アドバイザー等が、関係資料を参考に、発明の基本事項及び当該発明に関係する今後のスケジュール(論文投稿や学会発表の有無等) についてヒアリングさせていただきます。■学内様式【学内専用】「発明届」をダウンロードし、知財?研究推進部にご提出ください。
- STEP.2発明内容の
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- STEP.3発明届の作成
- ■発明の内容及び発明審査委員会への審議実施について、知財アドバイザー等がヒアリングによって協議し、発明届の作成をサポートします。
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- STEP.4発明審査
(発明委員会) - ■発明者は、発明届の記載内容のもとに、発明委員会でプレゼンテーションを行います。■発明委員会では、発明の特許出願の可能性があるかどうかを審査するほかに、事業化の蓋然性についても審査し、特許等を受ける権利を本法人が承継するか否か(法人名義での出願の可否)を決定します。■委員会の審査結果により、追加データの提出等を依頼することがあります。その場合は委員会での審議が複数回にわたることがあります。■審査結果を経て、権利を承継すると決定した場合は、本法人から出願します。出願(明細書作成)にあたっての留意点等の意見が付されることがあります。
- STEP.4発明審査
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- STEP.5決定内容通知
- ■決定内容を「通知書」により発明者に通知します。■※決定に不服があるときは、発明者は通知を受けた日より1ヶ月以内に「不服申立書」(所定様式)を直接、知財?研究推進部へご提出ください。■※不服申立ての当否を判断し、その結果を発明者に通知します。
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- STEP.6権利譲渡書の提出
- ■特許等を受ける権利を本法人が承継する旨の通知を受けた場合、発明者は速やかに「権利譲渡書」及び、その他必要書類を、知財?研究推進部へご提出ください。
- STEP.6権利譲渡書の提出
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- STEP.7明細書作成
インタビュー - ■本法人名義での出願が決定した後、特許庁に提出する明細書を作成するために、発明者にヒアリングを行います。■ヒアリングには、知財?研究推進部が選定する特許事務所の担当弁理士と知財?研究推進部の担当者(知財アドバイザー等)が同席します。■※明細書作成について、ご希望の特許事務所がありましたら別途ご相談ください。
- STEP.7明細書作成
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- STEP.8内容確認
原稿チェック - ■弁理士が作成した明細書原稿の内容を確認し、必要であれば修正を行います。■技術内容に関して、弁理士から発明者へ問合せがある場合は、対応をお願いします。
- STEP.8内容確認
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- STEP.9特許出願
- ■完成した明細書を特許事務所から特許庁に出願します。■※特許事務所への手続き?支払い(国内特許出願基準に基づく出願費用等)は知財?研究推進部が行います。■出願後、出願書類の控え(電子データ)を知財?研究推進部から発明者へお送りします。■特許等を受ける権利を本法人が承継した対価(出願補償金)として、出願後、発明者に権利1件につき1万円を支払います。(学内発明者がいる場合は、寄与率に応じて按分。)
STEP1. 発明相談~STEP.9 特許出願完了まで、おおよそ3ヵ月かかります。
受託研究の取り扱い
受託研究の取り扱いの手続きの流れ
- 委託者は研究責任者を経て、受託研究申請書(所定様式)を学部長等へ提出してください。
- 学部長等は受託研究受入れの決定を行います。
- 学部長等は受託研究受入れを決定した場合、受託研究受入承諾書(所定様式)により研究責任者を経て委託者に通知します。
- 委託者は理事長名による受託研究契約書(所定様式または委託者の様式)を準備します。委託者は、必要に応じて契約書の内容について担当事務部門と事前に調整を行ってください。
- 研究責任者所属学部等は、決裁書に受託研究申請書と受託研究契約書を添付し、学部長等を経て理事長まで回付します。
- 受託研究により発明がなされた場合の知的財産権の取扱いについては、知財?研究推進部へご相談ください。
共同研究の取り扱い
共同研究の取り扱いの手続きの流れ
- 共同研究の実施を予定する者は、研究代表者を定め、共同研究申請書(所定様式)を学部等事務室経由で研究支援センターへ提出してください。
- 学外共同研究において、共同研究契約の締結が必要な場合は、共同研究契約書の本学雛型により契約書を作成し、本部決裁書を起案してください。
- 前述2.の共同研究契約書が本学雛型と異なる場合は、事前に知財?研究推進部に照会し、内容の確認を取ってから本部決裁書を起案してください。
- 共同研究により発明がなされた場合の知的財産権の取扱いについては、知財?研究推進部へご相談ください。
様式一覧【学内専用】
- 共同研究申請書(学内様式第1号)
- 共同研究変更等申請書(学内様式第2号)
- 共同研究契約書(大学等?研究費受入)
- 共同研究契約書(大学等?研究費各自負担)
- 共同研究契約書(企業?研究費受入)
- 共同研究契約書(企業?研究費各自負担)
学生の共同研究等参加における誓約書及び誓約書ガイドライン(指針)
発明取扱制度における学生?非常勤教員等の取り扱い
学校法人北里研究所発明取扱規程第2条第2項第4号により、本法人とあらかじめ研究成果又は開発物の取扱いについて契約を交わしている学生及び研究者(本法人以外の者も含む。以下「学生等」という。)は、教職員と同様に取り扱うこととしています。
学生等が上記の取り扱いに同意しない場合、当該発明の特許権の帰属は本法人と学生等との共有となるので、学生等は権利の持分に応じて出願費用を負担し、本法人と共同で特許を出願します。また、出願以降の審査請求、維持等の費用についても、権利の持分に応じた負担が必要になります。
学生等が上記の取り扱いに同意しない場合、当該発明の特許権の帰属は本法人と学生等との共有となるので、学生等は権利の持分に応じて出願費用を負担し、本法人と共同で特許を出願します。また、出願以降の審査請求、維持等の費用についても、権利の持分に応じた負担が必要になります。
発明者の判断基準
発明者の認定に当たっては厳格に対応することが重要となり、単なる管理者、単なる補助者(例:教職員の発案に基づき、教職員からの指示に従い、単にデータをまとめた者または実験を行った者)、単なる後援者、委託者(例:発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者または委託した者)は発明者ではありません。これに沿って、学生等が共同発明者に相当するか否かを本法人教職員が上記基準をもとに判断するとともに、当該学生等の了解を得る必要があります。
学校法人北里研究所発明取扱規程第2条第2項
この規程の対象となる「本法人の教職員」とは、次に定める者をいう。
- 本法人の専任教職員(嘱託者を含む。)
- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@の客員教授等で、職務発明につき契約がなされている者
- その他任用に当たって職務発明につき契約がなされている者
- 前三号以外の者で本法人とあらかじめ研究成果又は開発物の取扱いについて契約を交わしている学生及び研究者(本法人以外の者も含む。)
博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@発ベンチャーの取り扱い
平成16年4月1日から博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@発明取扱制度を導入しました。今後、その実用化を図るうえで、民間事業者への技術移転とあわせ、経済産業省の提唱する大学発ベンチャー創出に係る起業支援が求められていますので、本法人発ベンチャーについては、以下により取扱います。
博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@発ベンチャーの定義
平成17年4月1日以降、以下の1~4により定義されるものを博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@発ベンチャーとして認知するが、本法人とは別の法人格を有するため、本法人が法的な責任を一切負うものではない。
- 本法人または本法人教職員が保有する特許を基にした起業。(特許による技術移転型)
- 本法人で達成された研究成果または習得した技術等に基づいた起業。(特許以外による技術移転型または研究成果活用型)
- 本法人教職員がベンチャーの設立者となったり、その設立に深く関与したりした起業。ただし、教職員の退職からベンチャーの設立まで他の職に就かなかった場合または退職から起業までの期間が1年以内の事例に限る。(人材移転型)
- 本法人がベンチャーの設立に際して出資の斡旋をした場合。(出資型)
博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@発ベンチャー支援内容
- 本法人が保有する特許の発明者(教職員)がベンチャーを起業する場合、優先的に特許の実施権(サブライセンス権を含む)を許諾または譲渡する。ただし、当該発明者(教職員)が退職した場合、退職から起業までの期間が1年以内であれば、同様の取り扱いとする。なお、権利を許諾または譲渡する場合の主な契約条件は、以下のとおりとする。
- 当該特許に関わる収入の一部を本法人に還元する。(具体的には案件ごとに協議)
- 発明取扱規程第10条第4項に定める当該発明者(起業する教職員)への対価の配分 (当該特許に関わる収入から、それまでの諸経費を除いた額の50%)は行わない。
- 将来、株式公開等で資金を調達する際、投資家に本法人の保証があるような誤解を招く恐れがあるときは、当該ベンチャーは本法人発ベンチャーの表現を使わないこと確約する。
- 本法人はベンチャー支援のためのインキュベーション施設を有していないため、本法人発ベンチャーへの遊休施設賃与については、当該施設管理部門(学部等)の判断に任せる。
- 官公庁等のベンチャー支援制度等の情報提供?仲介を行う。
- その他、本支援内容に定めないことについては、その都度、発明委員会で検討し、定める。
規程と様式
【問合せ先】