入院医療費の計算方法について
入院医療費の計算方法について
当院は厚生労働大臣が指定するDPC対象病院として認定され、入院医療費の算定方式は、『診断群分類に基づく1日当たり定額報酬算定制度(DPC/PDPS)』(以下、『DPC制度』という。)に基づき計算しております。
DPC制度の計算方法とは
DPC制度では、診断群分類それぞれに対して1日当たりの定額の点数(包括点数)が定められています。入院医療費の具体的な計算方法としては、主治医が入院期間全体を通して治療した傷病のうち『医療資源を最も投入した傷病名』を決定します。その病名に基づいた診断群分類を1つだけ選択し、その診断群分類に定められた包括点数を基本に1日あたりの医療費を算出いたします。また一部の検査?処置、手術、麻酔、放射線治療等については、従来と同様に「出来高支払方式」で算定されます。
従来の計算方法との比較
DPC/PDPS制度に関するQ&A
- Q1
- DPC/PDPSとはどういう意味ですか?
- A1
- 正式名称は『Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment System』と言い、アルファベットの頭文字で構成されています。
- DPC(Diagnosis Procedure Combination)→「診断群分類」
- PDPS(Per-Diem Payment System)→「1日当たり定額報酬算定制度」
日本語訳は『診断群分類に基づく1日当たり定額報酬算定制度』となります。
- Q2
- すべての入院患者さんがDPC制度の対象になるのですか?
- A2
- 入院患者さんの病名や診療内容によって、DPC制度の診断群分類に該当する場合に適用となります。
患者さんの病気が、診断群分類に該当しない場合や、交通事故?労災?自由診療などを利用される場合は、従来通り『出来高支払方式』での計算となります。
- Q3
- DPC制度の対象となる病気でも、出来高支払方式で計算してもらえますか?
- A3
- 厚生労働省の定めにより、DPC制度の対象となる病気に関しては出来高支払方式での計算ができません。
- Q4
- DPC制度で計算すると、出来高支払方式と比べて、入院医療費は高くなるのですか?
- A4
- DPC制度では、患者さんの病名や診療内容によって、入院1日当たりの医療費が決まります。
よって、病名や診療内容により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
- Q5
- 入院医療費の支払方法は変わりますか?
- A5
- これまでと変わりありません。原則として、退院日当日に請求書をお渡しします。
月をまたいで入院されている場合は、毎月10日前後に前月分の請求書をお届けします。
- Q6
- 高額医療費制度の取り扱いは、どうなりますか?
- A6
- 高額医療費制度の取り扱いに関しては、これまでと変わりありません。
※70歳未満の方は、限度額適用認定証の手続きをお願いします。認定証がお手元に届きましたら入院会計窓口までご提示ください。
病院からのお願い
1) 入院中の他科受診について
DPC制度は、ひとつの病名に入院診療を行う「1入院1目的」を前提とした制度です。そのため、入院中に他の病気の治療や検査を希望される場合は退院後にお願いすることがございますので、他の症状や不安については入院の前に遠慮なくご相談ください。
2) 入院中の他医療機関受診について
当院入院期間中に、他の医療機関で診療を受けることや、お薬の処方を受ける(ご家族が薬を受け取りに行く場合も含みます)ことは原則としてできません。
DPC制度に関するお問い合わせ
入院医療費、DPC制度に関するお問い合わせ先